質問: 中学校の修学旅行の受注に当たって、学校でまとめて旅行業者の旅行券の積立を利用してもらっていた。ところが積立金を滞納している生徒があり、その生徒も旅行に参加させたいと学校から申出があった。しかも学校は、該当する生徒の名前は個人情報だから言えないという。どのように取り扱えば良いのか。
【回答】
旅行契約と積み立て契約は別の契約であり、本来、その契約関係を独立して考える必要があります。
旅行契約を締結する際に、学校を契約責任者として締結しているのであれば、旅行業者は、契約責任者である学校と取引をすることになります(標準約款受注型企画旅行の部第22条1項)。旅行業者は、学校内部での積立金の滞納の有無にかかわらず、参加人数に応じた旅行代金を学校に請求することができます。
積み立ての問題については、学校が生徒の保護者より集金してまとめて積み立てていると思われますので、積立額に応じた旅行券を交付し、その旅行券と不足分の現金で旅行代金を収受すればよいことです。積立金を滞納している生徒から直接集金する必要はありません。仮に個人名義で積み立てているのであれば、積立金について、その契約条件に従い、保護者と旅行業者との間で精算し、学校に対しては参加人数に応じた旅行代金を請求することになります。