TOP9. 募集型企画旅行契約の設定NO.191 「貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」とは?
最終更新日 : 2025/06/26

NO.191 「貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」とは?

質問: 当社は標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているが、国内募集型企画旅行契約における取消料表に「貸切船舶を利用する募集型企画旅行」(「標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部 別表第一 取消料」中、「一 国内旅行に係る取消料」の「(四)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」のこと)とある。以下のような国内募集型企画旅行は、ここで規定される「貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」に該当するのか。


① ○○駅前大型バス駐車場--(□□交通[貸切バス])--△△港~~(◎◎汽船、当社貸切××湾クルーズ)~~△△港--(□□交通[貸切バス])--○○駅前大型バス駐車場(解散)

② ○○乗船場~~(◎◎屋の新造屋形船を当社貸切。お台場・永代橋付近を遊覧)~~△○○乗船場(解散)

③ ○○乗船場~~(◎◎屋の新造屋形船の2階全席を当社貸切〔1階席は他のお客様が乗船〕。お台場・永代橋付近を遊覧)~~△○○乗船場(解散)


【回答】

 「貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」がどのような旅行で適用されるかについて、当協会事務局より観光庁へ問い合わせたところ、下記のような解釈であると回答を得ております。

イ.(旅行)日程全体を貸切船舶を利用する場合をいう。
ロ.「貸切」とは、当該船舶の全体を買い取るものをいい、いわゆる「ブロック(チャーター)」を含まない。
ハ.屋形船や東京湾クルーズ船も貸切で利用する際には「貸切船舶」として扱って差し支えない。

 よって、イ~ハを踏まえると、①~③の旅行が「(四)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約」に該当するか否かは、つぎのように考えられます。

① 該当しない。
貸切船舶を利用はするものの、船舶を利用する前後の行程で貸切バスを利用しており、旅行開始から終了までの全行程で貸切船舶を利用するものではないから。

② 該当する。
貸切船舶を利用し、かつ、旅行開始から終了まで、日程の全行程で貸切船舶を利用しているから。

③ 該当しない。
船舶全体を貸し切っているものではなく、「貸切船舶」に該当しないから。