TOP16. 旅行者による契約の解除NO.126 取消料を計算するときの旅行代金には一人部屋追加代金を含めるのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.126 取消料を計算するときの旅行代金には一人部屋追加代金を含めるのか?

質問: 旅行代金10万円(2名1室利用)+一人部屋利用追加代金4万円の募集型企画旅行に参加予定であったお客様からキャンセルの連絡があった。取消料の算出にあたり基準となる旅行代金は10万円なのか、あるいは14万円なのか。また、燃油サーチャージは取消料を計算する対象に含めて良いのか。

【回答】

 旅行業者と旅行者との間では旅行代金が14万円の募集型企画旅行契約が成立していますので、14万円を基準として取消料を算出してください。

 海外募集型企画旅行では、宿泊料金は「2名1室利用」を想定して旅行代金を算出し、「1名1室利用」のときは、その差額等を「一人部屋利用追加代金」としてパンフレット(旅行広告と取引条件説明書面の一部を担う)に記載することが広く行われています。

 この場合、「一人部屋利用追加代金」は一人部屋を利用して旅行に参加するための経費であることから、取引条件説明書面に記載される「対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容」であり、「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価」であるということになりますので、旅行代金に含まれます(契約規則第5条1号ホ)。

 なお、燃油サーチャージについては、通達(「航空会社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて」平成20年6月30日 国総観事第121号)において、旅行代金に含める方法によることとしながら、当面の間は旅行代金と別途に徴収することもできるとしています。したがって、燃油サーチャージが旅行代金(14万円)に含まれている場合は取消料を計算する対象に含まれることとなりますが、これが旅行代金に含まれていない場合は、別途、航空会社の規定に従って、返金することとなります。

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