TOP18. 契約責任者NO.142 取引条件説明書面は契約責任者にだけ交付すれば良いのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.142 取引条件説明書面は契約責任者にだけ交付すれば良いのか?

質問: 募集型企画旅行で契約責任者と団体・グループ契約した場合は、取引条件説明書面(契約書面)は、契約責任者だけに交付すればいいのか。

【回答】

 旅行者の定めた契約責任者が、旅行者を代表して契約を締結した場合は、標準旅行業約款に「特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。」(募集型企画旅行の部第22条1項)とありますので、原則として旅行業者は契約責任者を窓口として一切の取引をすれば良いということになります。

 ここでいう「一切の代理権」の中には、取引条件説明書面及び契約書面の受領も含むものとして考えて差し支えないでしょう。

 ただし、構成員が例えば家族等の場合は、契約書面や確定書面は一通でも事足りるかもしれませんが、友達のグループのようなときは、トラブル防止の観点からも参加者全員分を用意して一括して契約責任者に交付するなどの対応も考えられます。

 契約責任者とよく話し合い、納得していただける取扱いをするのが現実的ではないかと思います。