質問: 募集型企画旅行において貸切バスを利用する場合に、その運行会社名を旅行広告及び取引条件説明書面に表示しなければならないと承知しているが、受注型企画旅行で貸切バスを利用する場合も、同様に表示すべきか。
【回答】
当協会及び全国旅行業協会が作成した旅行広告・取引条件説明書面ガイドラインにおいて、受注型企画旅行における企画書面(取引条件説明書面)にて表示することが望ましい(表示義務まではない)としています。
企画旅行に関する広告表示基準等を定める通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について」においては、募集型・受注型の区別なく「貸切バスを利用する場合は、利用予定の貸切バス事業者を表示すること。」とされている一方で、この通達を改正する端緒となった国土交通省「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」取りまとめによる「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」によれば、「企画募集のパンフレット等に貸切バスの運行事業者名を掲載する」とされ、募集型企画旅行の広告及び取引条件説明書面における表示を義務とするものと考えられたため、旅行広告・取引条件説明書面ガイドラインを改訂するにあたり、観光庁に確認をしたうえで、冒頭のようにすることで整理をしたものです。
