質問: 未成年者が旅行を申し込む際に母親の同意書を提出してもらったが、その後、父親が「自分は同意していない」として、旅行の取消を通知し、取消料を取ることなく旅行代金の全額を返金するよう要求してきた。こんな場合でも取消料を収受できないのか。
【回答】
父母の一方が単独の名義で未成年の法律行為に同意を与えた場合には、その同意は無効とされ、取消料が取れない可能性が強いと思われます。
親権は父母の婚姻中は共同して行うことが義務づけられていますが(民法第818条3項)、父母の一方が共同名義で法律行為をすることに同意したときは、他の一方の意思に反したときであってもその効力は妨げられません(民法第825条)。この規定を反対解釈すると、父母の一方の単独名義による同意だけでは無効になると考えられます。
このため、営業現場では、予めそのようなトラブルを起こさないような「同意書」を取り付けるのが現実的だと考えます。
以下に同意書の作成例を二つ示しますので状況に応じて使い分けてください。
【作成例1】は、父母の両方から同意を取るものです。
【作成例2】は、例えば、父母の一方が単身赴任している場合など、どちらか一方の署名の取り付けが困難なケース等に使います。父母が電話などで話しあったうえで、親権者の一人が「親権者を代表して」同意書に署名する場合の作成例です。
このように、父母の一方が共同名義で親権を行使した場合は、他の一方の親権者の意思に反した場合でも、相手方(この場合では旅行業者)がそのことを知っていたのでなければ、無効とされることはありません(民法第825条)。