TOP11. 受注型企画旅行契約の引受と成立NO.190 受注型企画旅行では取消料とは別に企画料金を取れるのか?
最終更新日 : 2025/06/26

NO.190 受注型企画旅行では取消料とは別に企画料金を取れるのか?

質問: 受注型企画旅行契約が解除された場合、あらかじめ企画書面で企画料金を明示していれば、所定の取消料とは別に当該企画料金を収受することができるのか?

【回答】

 取消料とは別に「企画料金」を収受することはできません。

 「企画料金」とは、旅行業者による受注型企画旅行の計画の作成、及び旅行の実施全般に要する取扱いの手数料としての意味を持つものです。企画書面において旅行代金の内訳としてその金額を明示することができますが、旅行代金に含まれるものの一部にすぎません(標準旅行業約款 受注型企画旅行の部第5条2項)。

 そして、受注型企画旅行が解除されたときに旅行業者が収受できるのは、「企画料金」ではなく、あくまでも「企画料金」に相当する「取消料」となります。標準旅行業約款では旅行業者が企画書面に「企画料金」を明示した場合には、国内旅行の場合、旅行者が「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日」よりも前に契約を解除した場合に、取消料として「企画料金に相当する金額」を収受することができることになっています(海外旅行の場合は「三十日目に当たる日」)。また、この日以降の旅行者による契約解除については、旅行業者が「企画料金に相当する金額」を収受できるとする旨の定めはありません(第16条1項・別表第一)。

 なお、企画料金の額は旅行代金の20%以内の範囲で定める必要がありますので注意してください(通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(国総旅振第387号)3、(5)、⑦)。