TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.39 取引条件説明書面は旅行条件書とは違うのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.39 取引条件説明書面は旅行条件書とは違うのか?

質問: 取引条件説明書面とは何か。旅行条件書とは違うのか。

【回答】

 「取引条件説明書面」は、旅行業者が旅行者と旅行契約を締結しようとするときに交付することが義務付けられている書面です(旅行業法第12条の4、2項)。取引条件説明書面には契約規則第5条により定められた必要事項を記載しなければなりません。

 これらの必要記載事項のうち、当該旅行業者が取り扱う募集型企画旅行に共通して適用させる事項を抜粋してまとめて、パンフレット等とは別刷りの書面を作成することがあります。この書面が一般的に「旅行条件書」等と呼ばれているものですが、あくまでも「取引条件説明書面」の一部でしかありません。

 契約を締結する際には「取引条件説明書面」として記載すべき全ての必要事項を網羅した書面を交付する必要がありますので、「旅行条件書」に記載されていない事項についてはパンフレット等の別の書面を交付して補ってください。