TOP5. 募集型企画旅行の受託契約NO.27 旅行代金を支払わない受託旅行業者が取り扱う旅行者の手配はしなくても良いか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.27 旅行代金を支払わない受託旅行業者が取り扱う旅行者の手配はしなくても良いか?

質問: 受託旅行業者が旅行者から受領した旅行代金を、委託旅行業者である当社に対して支払わない場合に、旅行者の手配を止めてしまうことは可能か。

【回答】

 既に旅行契約が締結された旅行者の手配を止めることはできません。

 受託旅行業者は委託旅行業者の代理人であり、受託旅行業者が旅行者との間で企画旅行契約を結べば、当該旅行契約は、委託旅行業者と旅行者の間で成立します(民法第99条 代理行為の要件及び効果)。

 今後、受託旅行業者に新たな旅行者との旅行契約を締結させたくないのであれば、委託旅行業者は、募集型企画旅行取扱委託契約を解除し、当該受託旅行業者の代理権を消滅させておかなければなりません。新たな旅行契約が行われないように、パンフレット、申込書及び貸与品の返還を受けるなどし、事実上、自社の旅行を販売できないようにしてください。