TOP10. 募集型企画旅行契約の申込と成立NO.74 申込金が当社口座に着金する前に申込みが撤回された場合、契約は成立していないのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.74 申込金が当社口座に着金する前に申込みが撤回された場合、契約は成立していないのか?

質問: 金曜日の午後に銀行から申込金を振り込んだ旅行者が、翌日の土曜日に来店し“取消し”を申し出た。申込金は月曜日になって当社の口座に振り込まれたが、旅行者は、「申込金が入金される前に取り消しているので契約が成立していない。取消料は支払わない。」と言っているがそうなのか。

このようなことを回避するために、取引条件説明書面に旅行契約の成立時期を「旅行者が申込金の振り込み手続を完了した時」と記載すれば、振込手続を完了した時点で旅行契約が成立したものとして取消料を収受することが出来るのか。

【回答】

 標準旅行業約款では、募集型企画旅行契約は申込金を受理した時に成立するものとしています(募集型企画旅行の部第8条1項)。

 本問では、申込金が旅行業者の口座に着金する前(その結果として旅行業者が申込金を“受理”する前)に、旅行者が申込みを撤回していますので、その後に旅行業者の口座に申込金が着金しても、旅行契約は成立しません。したがって、取消料を収受することなく申込金を返金しなければなりません。

 また、契約の成立を「旅行者が申込金の振り込み手続を完了した時」とすることは、旅行者に不利な特約となり無効です。

 なお、銀行振込の際に、実際に“いつ着金するのか”は、利用する銀行によって異なるようですので、よく確認をしてください。

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