TOP12. 手配旅行契約の引受と成立NO.86 旅行代金の内訳を明示すれば手配旅行になると考えて良いか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.86 旅行代金の内訳を明示すれば手配旅行になると考えて良いか?

質問: 小学校の遠足を受注するにあたり、受注型企画旅行ではなく手配旅行で引き受けることになった。旅行代金の内訳を明示すれば手配旅行で引き受けたことになると考えてよいのか。

【回答】

 手配旅行の場合であっても、原則として(※)、募集型企画旅行と同様に、所定の事項を記載した取引条件説明書面・契約書面を交付することが義務づけられています。

 その際、取引条件説明書面に旅行業務取扱料金の額を明示するとともに、サービス提供業者に支払われるサービスの対価を明示しなければなりません。

 したがって「旅行代金の内訳を明示すれば、自動的に手配旅行になる」ということではありません。旅行者に手配旅行契約の条件を記載した取引条件説明書面を交付の後、契約をして、はじめて「手配旅行契約」が成立したことになります。

 ※ 旅行業者が旅行代金と引き換えに、旅行者に旅行契約に係る旅行サービスの全てについて、航空券、乗車券等の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(いわゆる「券類」)を交付する場合は、取引条件説明書面の交付を要しません(契約規則第4条)。ただし、当該券類で表示されない事項(例えば取消料や旅行業務取扱料金が表示されていない場合)については、他の書面を交付して補わなければなりません(施行要領 第十二、5))。