質問: 手配旅行において航空券の広告(航空会社ごと目的地ごとに、適用条件と代金を表示するもの)は認められるか。
【回答】
航空運賃を単独で表示できるものであって、航空会社が定めた運賃額で販売するものであれば、手配旅行契約であっても、特に広告することに問題はありません。
なお、旅行業法やその他省令等に手配旅行を広告する際の必要記載項目に関する具体的な規程はありませんが、別途旅行業者が旅行業務取扱料金を収受する旨及びその金額も広告内に記載しておくことが望ましいと思われます。
【回答】
航空運賃を単独で表示できるものであって、航空会社が定めた運賃額で販売するものであれば、手配旅行契約であっても、特に広告することに問題はありません。
なお、旅行業法やその他省令等に手配旅行を広告する際の必要記載項目に関する具体的な規程はありませんが、別途旅行業者が旅行業務取扱料金を収受する旨及びその金額も広告内に記載しておくことが望ましいと思われます。