TOP9. 募集型企画旅行契約の設定NO.60 最少催行人員未達の場合に追加料金で実施することは可能か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.60 最少催行人員未達の場合に追加料金で実施することは可能か?

質問: 最少催行人員8名の中国旅行の広告の際に、参加者が8名未満の場合は“少人数催行代金”を支払えば、ツアーを実施する旨の記載を設けているが問題ないか。

【回答】

 最少催行人員に達しない場合に追加代金を支払えば旅行を実施することを表示する、あるいは、最少催行人員を複数設けてその人員ごとに旅行代金を設定して表示することはできません(表示規約第5条十四号・同規約施行規則第13条、同規約運用基準2(45))。

 本来、旅行業者が旅行者に対し旅行を実施すると約束した以上は、集客状況如何にかかわらず旅行を実施しなければ債務不履行となります。しかしながら、募集型企画旅行はある程度のスケール(一定の人数の参加)を前提として旅行代金を設定しており参加希望者がそれを下回った場合には、一定の期日までに旅行者に通知して旅行契約を解除することが認められています。これが最少催行人員の規定です(標準約款募集型企画旅行の部第17条1項5号)。

 なお、旅行業者が最少催行人員に達しないことを理由として旅行契約を解除する際に、改めて新たな値付けをした受注型企画旅行として提案をすることは可能です。