質問: 往復の交通手段を含まない宿泊単品の募集型企画旅行で次のような日程の場合は、特別補償規程による補償の期間である「企画旅行参加中」とは、いつからいつまでのことを言うか。
1日目 自宅又は前泊箇所?(お客様負担)?宿泊ホテル
2日目 宿泊ホテル?(お客様負担)?自宅又は後泊箇所
【回答】
旅行サービスが宿泊のみである、いわゆる「宿泊単品」の旅行商品の多くは、添乗員なしの募集型企画旅行であり、通常、添乗員等による受付が行われません。よって、特別補償規程による補償期間は、宿泊施設への入場時から宿泊施設からの退場時までとなります。
特別補償規程第2条2項に「企画旅行参加中」について、「当社が予め手配した乗車券類等において提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時」から「最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時」までであることが定められていますが、添乗員等による受付が行われない場合においてサービスの提供を受けることを「開始した時」については、「宿泊機関であるときは、当該施設への入場時」(同条3項2号ホ)、また「完了した時」については、「宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時」(同条4項2号ホ)と、それぞれ定められています。
本問における「自宅又は前泊箇所」から最初の「宿泊ホテル」までの間は、「当社が予め手配した乗車券類等において提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等」には当たりませんので、この間に生じた事故は特別補償の対象とはなりません(帰路も同様)。
しかし、宿泊単品と言われる商品のパンフレットの多くは、旅行者の自宅(又は前泊箇所)から始まり、自宅(又は後泊箇所)へ到着するまでの日程が記載されているようです。旅行者から見ればその全てが企画旅行参加中、つまり、特別補償の対象であると誤解してしまうおそれがありますので、改める必要があるでしょう。