TOP25. その他NO.189 オペレーターに手配を依頼する際に書面交付の義務があると聞いたが本当か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.189 オペレーターに手配を依頼する際に書面交付の義務があると聞いたが本当か?

質問: 旅行業者から、運送機関や宿泊施設などの旅行サービス提供機関や手配を代行する業者などの取引先に対して、書面の交付義務があると聞いたがどのようにすればよいか。

【回答】

 平成30年施行の旅行業法改正により、旅行者以外の「旅行業務に関し取引をする者」に対しても書面の交付が必要となりました(同法第12条の5第3項)。

 「旅行業務に関し取引をする者」とは、運送機関や宿泊施設などの旅行サービス提供業者や旅行サービス手配業者などのランドオペレーター等の取引先をいいます。

 また、旅行業者が他の旅行業者から依頼を受けて手配代行の業務を行う場合は、依頼元である当該「他の旅行業者」も取引先となります。

 旅行業者等(旅行業者又は旅行業者代理業者)は、これらの取引先に、個別の手配契約の申込みをした時点(他の旅行業者から依頼を受けて手配代行をしたときは個別手配契約の申込みに対する承諾の回答をした時点)で書面を交付しなければなりません。

 書面への必要記載事項は7項目ありますが(施行規則第27条の4)、これらの項目は取引先との基本契約書や所定のフォームなどの数種の書面によって要件を満たすことも可能です。

 また、ウェブサイトの活用など電磁的に交付することもできます。

 詳細はJATA・ANTAの「取引先への書面の交付に関する指針(平成30年9月)」(https://www.jata-net.or.jp/pdf/1809_issueguidingjja.pdf)をご確認ください。

【参考】 施行規則第27条の4(書面の記載事項)

法第十二条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旅行業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
二 契約を締結する旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
三 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
四 旅行業者等が旅行業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行業務の取扱いの料金に関する事項
五 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名
七 契約締結の年月日

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