TOP16. 旅行者による契約の解除NO.114 受託旅行業者と企画旅行業者の営業日が異なる場合、取消料はどちらの営業日で計算するのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.114 受託旅行業者と企画旅行業者の営業日が異なる場合、取消料はどちらの営業日で計算するのか?

質問: 当社は毎日曜日が休業日になっているので、取消料のかからない期間の最終日が日曜日の場合は、翌営業日の月曜に取消のあった旅行者については取消料を取っていない。ところが、ある企画旅行業者は同社の予約センターが年中無休でやっていることを理由に、当社が上述の旅行者の取消しを月曜日に通知した場合には、当社に取消料を請求してくる。このように、受託旅行業者と企画旅行業者の営業日が異なる場合は、取消料の区分はどちらが適用されるのか。

【回答】

 旅行者との取引は、旅行者が旅行を申し込んだ営業所(取扱営業所)で行われるのが通常ですので、旅行者が受託旅行業者を通じて当該企画旅行契約を締結している以上、受託旅行業者の取扱営業所の営業日と営業時間を基準にして取消料の区分が適用されることになります。

 取消料のかからない期間の最終日が取扱営業所の休業日であり日曜日である場合には、民法第142条により当該期間の最終日は月曜日まで延びますので、月曜日に取消しの通知があった旅行者については取消料は課されません(設問NO.113を参照してください。)。

 旅行者に取消料の支払義務が発生しない以上、企画旅行業者は受託旅行業者との契約に特別の定めがない限り、受託旅行業者に取消料を請求することはできません。

 ただし、あらかじめ受託旅行業者の休業日には企画旅行業者の予約センターで取消通知を受ける旨を取引条件説明書面に明瞭に記載し、旅行者に説明していた場合は、民法142条による期限の延長の適用はなく、旅行者から取消料を収受できるものと考えます。

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