TOP2. 営業所登録・旅行業務取扱管理者NO.17 旅行業務取扱管理者は複数営業所の兼任が可能か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.17 旅行業務取扱管理者は複数営業所の兼任が可能か?

質問: 旅行業務取扱管理者が複数の営業所での管理・監督が可能であると聞いた。当社は第1種旅行業者で東京23区内に1箇所と静岡駅前に1箇所の計2カ所の営業所を持つ。両営業所の旅行業務取扱管理者を1人の者に兼任させることはできるか。

【回答】

 本問の場合は、兼任させることはできません。

 旅行業法では「・・・旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。」(同法第11条の2、5項)と定められています。

 ただし、条文中にある国土交通省令(施行規則第10条の2及び第10条の3)にて、兼任させるには、(1)地域限定旅行業者であること、(2)兼任しようとする営業所における前事業年度の取引額の合計が1億円以下であること、(3)営業所間の距離の合計が40キロメートル以下のときであること、が必要であるとしています。

 貴社は第1種旅行業者であることから、この条件を満たしていないことになります。