質問: 会社で統一した旅行業務取扱料金表を使用していたが、今後、営業所のある地域ごとに異なった旅行業務取扱料金表を設定したい。旅行業法上問題があるか。
【回答】
ひとつの会社であっても、営業所の地域ごとに異なった旅行業務取扱料金を定めることは旅行業法上は禁止されておらず問題はありません。
しかしながら、「同じ会社なのに料金が異なる理由は何か。」という質問に対して合理的な説明ができるようにしてください。
【回答】
ひとつの会社であっても、営業所の地域ごとに異なった旅行業務取扱料金を定めることは旅行業法上は禁止されておらず問題はありません。
しかしながら、「同じ会社なのに料金が異なる理由は何か。」という質問に対して合理的な説明ができるようにしてください。