質問: 海外に住む外国人や邦人に対して当社の羽田空港発着の北海道スキーツアーをインターネット販売したい。この場合、日本の旅行業法の適用があるのか。
【回答】
外国に住んでいる旅行者であっても、本邦内の事業者のウェブサイトで直接申込みを受けて募集型企画旅行を本邦内において販売するわけですので、この行為は旅行業務に該当し、当然のこととして旅行業法の適用を受けます(旅行業法第2条3項)。
【回答】
外国に住んでいる旅行者であっても、本邦内の事業者のウェブサイトで直接申込みを受けて募集型企画旅行を本邦内において販売するわけですので、この行為は旅行業務に該当し、当然のこととして旅行業法の適用を受けます(旅行業法第2条3項)。
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