TOP16. 旅行者による契約の解除NO.127 払戻しの出来ないイベントの入場券を旅行者に買い取ってもらうことは出来るか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.127 払戻しの出来ないイベントの入場券を旅行者に買い取ってもらうことは出来るか?

質問: 払戻しのできないイベント入場券をツアー素材として企画旅行に組込んだ場合、取消しの時期によっては当社に損失が発生する。約款の規定を超える取消料を設定することはできないか。

【回答】

 旅行契約は旅行業約款に基づき締結されるものであり、約款で定められた範囲内での取引が求められます。標準旅行業約款には、消費者の権利を保護するため「当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。」(募集型企画旅行の部・受注型企画旅行の部第1条2項)とあり、約款の規定を超える取消料の設定は旅行者にとって不利な特約となるため無効となります。

 ただし、稀なケースですが、入場券を必要とする施設又は催物の名称がツアー・タイトルになっている募集型企画旅行で、当該入場券が記名式であることその他の理由により他人への譲渡が禁止されている場合に、募集広告や取引条件説明書面に「旅行者が当該取消料を支払うことなく旅行契約を解除した際に当該入場券を買取ることを旅行契約締結の条件とする旨」と入場券の代金の額を旅行代金に近接して表示すれば、取消料の収受期間以前の取消しであっても旅行者に買取ってもらうことは可能です(通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について」2(4)マル2、3(5)マル6)。

 しかしながら、当該入場券に譲渡禁止の旨が記載されてはいるものの、実際には入場時に実質的な管理、制限等(入場に際し身分証明書の提示が求められる等)が行われていない場合は、この通達による規定の対象外となるでしょう。

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