TOP11. 受注型企画旅行契約の引受と成立NO.77 受注型企画旅行の招待旅行ではどんな契約をしたらよいか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.77 受注型企画旅行の招待旅行ではどんな契約をしたらよいか?

質問: 商店会から、旅行商品を福引きの景品にしたいという相談があった。商店会の独自のプランによる旅行を提供する場合、商店会とどのような契約をしたら良いか。

【回答】

 旅行者以外の事業者(商店会)が旅行内容を決定し、代金を負担して招待旅行を実施する場合などにおいては、商店会の代表者を契約責任者として受注型企画旅行契約を締結することが多いようです。

 標準旅行業約款では、旅行者は同時に旅行契約の当事者であるものとして条文が書かれていますので、旅行者が旅行業者に旅行代金を支払う義務を負っていることになります。このため、招待旅行のように旅行者以外の者が旅行代金の支払い義務を負う場合には、招待者を契約者とし、旅行者をそのような契約上の利益を受ける者(受益者)とした、いわゆる「第三者のためにする契約」(民法第537条)の内容の「特約」を締結することが一つの方法として考えられます。

 設問NO.61では、募集型企画旅行を招待旅行に充てる場合について解説していますが、受注型企画旅行であっても、契約責任者の位置付けや取消料の取り扱いについて同様の問題が生じることになりますので、募集型企画旅行同様に特約を締結してください(【別紙】参考例を受注型企画旅行契約に引き直して覚書を作成して下さい。)。

 なお、本問のように、旅行者が参加するための旅行について事業者(商店会等)が旅行業者と旅行契約を締結して実施する受注型企画旅行(招待旅行等)については、標準旅行業約款によらず登録行政庁に個別認可申請をすることにより、「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」(通称「受注型BtoB約款」)の認可を受けて利用することもできます。

 (当該個別認可約款の雛型を用意しておりますので、当協会までお問合せください。)