質問: 旅行業者が、グループ会社であるホテルのフロントの片隅を借用して、航空券を発券し、引き渡しを行うだけの場合にも営業所の登録は必要か。
【回答】
航空券の発券等、運送事業者の代理行為のみを行う場合であっても、旅行業者又は旅行業者代理業者が行う場合は旅行業務となる(旅行業法第2条3項)ため、そのフロントは旅行業者の営業所としての登録が必要になります。
ただし、運送事業者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について代理して契約をする行為のみ行う場所については、事前に登録行政庁の承認を受けることにより登録が不要となる場合がありますので、個々のケースについては登録行政庁にご相談ください(施行要領 第二、2、3))。
なお、既に契約が成立している前提において、金銭の収受も伴わず、航空会社の代理人として単純に発券済の航空券を旅行者に引き渡すだけの行為ならば、旅行業務には該当せず営業所登録も不要であると思われます。