質問: 募集型企画旅行において、同一の変更補償金の対象項目の中で複数の変更が発生した場合、旅程保証として何件の変更が発生したと考えるのか。例えば、A旅館(和室・バス付)がオーバーブッキングとなったため、Bホテル(ツインルーム・シャワーのみ)に変更となった場合はどうか。
【回答】
変更補償金の支払い対象となる変更内容については標準約款募集型企画旅行の部(別表第2 変更補償金(第29条1項関連))の中で九つの種類の変更が規定されています。
この内、同一の種類の対象項目の中で複数の変更が発生した場合の件数の数え方は別表第2の注釈に記載されています(注5:「第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。」)。
これを相談事例に当てはめて考えます。
(1)先ず、第7号「契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更」の中で、種類(旅館→ホテル)と名称(A旅館→Bホテル)の2つの変更が発生していますが、変更が「1泊」の中で複数生じた場合は「1泊」につき1件として取り扱ってください。
(2)次に、第8号「契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」の中で、客室の種類(和室→ツインルーム)と設備(バス付→シャワーのみ)の2つの変更が発生していますが、これも同じく「1泊」の中で生じた場合は「1泊」につき1件と考えてください。
よってこの例では、1泊につき(1)と(2)を合わせて2件の変更が発生したものとして取り扱ってください。