質問: 旅行者が旅行開始前に死亡した場合、取消料はとれるか。
【回答】
本人が死亡した場合の取消料の取扱については約款上に規定がありませんが、運輸省(現:国土交通省)観光部が発行した「新旅行業法の施行に向けて(中間作業報告)」(平成7年7月10日付)で、以下のようにその解釈が示されています。
『本人が死亡した場合の旅行契約の取扱いについてであるが、旅行契約は、一身専属的な契約であり、相続の対象とならないと解される。したがって、遺族は、解除を問題とするまでもなく支払済の旅行代金返還請求権を相続し、行使できることになる。(当然、取消料は不要である。)』
現在この解釈が唯一の“解釈権限をもった機関による解釈”となっており、これによれば本人死亡の場合は、取消料は収受できないことになります。
ただし、同行の方がキャンセルする場合は取消料の対象となります。