TOP3. 旅行業務取扱料金NO.18 手配旅行の「旅行業務取扱料金」の設定に定めはあるのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.18 手配旅行の「旅行業務取扱料金」の設定に定めはあるのか?

質問: 手配旅行の「旅行業務取扱料金」の設定にあたり、最低・最高額の定めや、料金額の基準となるガイドラインなどはあるのか。また、改定頻度の制限や、設定・改定時の報告義務はあるのか。

【回答】

 省令では、旅行業務取扱料金の制定基準として、「契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であること」と規定していますが、その額については貴社の判断で設定することができます(施行規則第21条)。

 また、通達では、「料金を掲示する際の表の様式は、第四号様式の例による」としてその雛形を例示していますが、料金区分や具体的な金額等についての行政庁への報告義務はありません(施行要領 第十、1、3))。ただし、過大な取消手続料金の設定など、定め方次第では消費者契約法に抵触する場合がありますのでその観点からは別途注意が必要です。

 なお、取扱料金は契約時に店頭に掲示しているものが有効となることから、旅行業務取扱料金表に制定年月日は入れても入れなくても構いません。