TOP20. 旅程保証NO.153 運送機関の遅延という「旅程保証の免責事項」は、どの時点の旅程変更まで及ぶのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.153 運送機関の遅延という「旅程保証の免責事項」は、どの時点の旅程変更まで及ぶのか?

質問: 成田発上海行の航空便が8時間も遅延したため、時間がなくなり到着したその日に予定していた入場観光が出来ず、本来ホテルで取る予定だった夕食も機内食となった。これは「当初の運行計画によらない運送サービス提供」という旅程保証の「免責事由」に該当すると考えて良いのか。

【回答】

 旅程保証の免責事由の1つとして「当初の運行計画によらない運送サービス提供」(標準約款募集型企画旅行の部第29条1項1号へ、受注型企画旅行の部第30条1項1号ヘ)がありますが、これは、具体的には「運送機関の出発及び到着の時刻並びに到着地の変更」のことを言います(平成17年2月28日 国総旅振第388号通達「旅程保証の適用について」3(3))。

 更に同通達では、「これが原因となって発生した運送・宿泊機関等の名称等の変更については、(当該運送機関の)目的地到着日に利用予定のものに限って補償を要しない。」としています。

 本問では、「入場観光が出来なかった」「夕食がホテルから機内食に変わった」という2件の変更が発生していますが、どちらも遅延した航空機の目的地である上海への到着日の24時までに発生した変更になるので変更補償金の支払いは免責になります。

 なお、入場観光施設への入場と夕食は「旅行者の責に帰すべき事由によらず」受領できなくなったものなので、入場料や食事代のうち、これらへの違約料等を差し引いた額を旅行者に払い戻す必要があります(募集型(受注型)企画旅行の部第16条3項、4項)。