質問: 動物園でパンダを抱いて写真を撮ることをパンフレットに謳ったが、施設側の一方的な理由でこの費用が突然引き上げられた。これに伴い旅行代金も増額できないか。
【回答】
旅行代金の増額はできません。募集型・受注型企画旅行契約では、旅行サービス提供機関の費用の増額を理由として契約を締結済みの旅行代金を増額することはできないのが原則です。
標準約款では、運送機関の運賃・料金がかつてのオイルショックのような著しい経済情勢の変化等によって大幅に増減された場合に限って旅行代金の増減が可能(募集型企画旅行の部第14条1項)と定めていますが、この規定に該当することは極めて例外的です。
なお、これから旅行契約をする場合は、予めパンフレットに旅行代金の変更を説明した書面を差し込むなどして旅行代金を増額し、取引条件を説明して取引条件説明書面・契約書面を交付することにより新たな旅行代金で契約することは可能です。