TOP9. 募集型企画旅行契約の設定NO.59 海外現地発着の地上部分のみの募集型企画旅行を実施できるか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.59 海外現地発着の地上部分のみの募集型企画旅行を実施できるか?

質問: 海外現地発着の地上部分のみを募集型企画旅行で実施できるか。

【回答】

 本問のような、本邦外を旅行開始地及び旅行終了地とする旅行(いわゆる「ランドオンリーツアー」)を実施することは可能ですが、取消料を定めた標準旅行業約款の別表1、「2海外旅行に係る取消料」の区分欄にあるとおり、本邦を出発・到着地とする企画旅行に適用する取消料の規定しかありません。このため、その旅行が取り消された場合に取消料を収受する根拠がなくなります。

 取消料を収受するためには、あらかじめ、当該取消料表が、本邦外を旅行開始地及び旅行終了地とする旅行にも適用される旨を区分欄に追記して、観光庁の認可(現行約款からの変更認可)を受ける必要があります(旅行業法第12条の2、1項)。

 (当該個別認可約款の雛型を用意しておりますので、当協会までお問合せください。)。

 ⇒設問NO.5も併せてご参照ください。

https://tayori.com/faq/91ca68d242f07a3cf914da83a738adffbc0b2699/detail/440c59d9219c92c684a30c2fcbbdfe13beda38a0