質問: 当社のパンフレットに記載の旅行条件は要約版であるため、ピーク時の取消料を記載していない。このため各販売店に対しパンフレットのほかに別紙で「旅行条件書(全文)」を交付して、申込みを受け付けるように指導している。この場合、もし販売店が旅行者に旅行条件書(全文)を交付しなかったときは、ピーク時の取消料は徴収できないのか。
【回答】
販売店が旅行条件書(全文)を交付していないということは、企画・実施旅行業者と旅行者との間にはピーク時の取消料の取決めがなされていないことになりますので、ピーク時の取消料は徴収できません。
一般的に、旅行条件の要約のみを記載したパンフレットだけでは「取引条件説明書面」として必要な事項が満たされておらず、旅行業法令の規定に抵触することになります(旅行業法第12条の4・契約規則第3条)。