質問: 電話で予約申込を受けるときでも、申込書を提出してもらうことが必要か。
【回答】
予約の段階ではまだ契約は成立していません。そして、「予約」を「本契約」にすることができる「予約を完結する権利(=予約完結権)」は旅行者のみが持っています(民法第559条・第556条1項)。
標準旅行業約款ではこの予約を完結する方法として「旅行業者所定の申込書」と「申込金」を提出することとしていますので申込書の提出は欠くことができません(募集型企画旅行の部第6条1項)。
なお、クレジットカード決済を行う通信契約においても、同様の理由で申込書の提出を受けておくことが必要です。