TOP12. 手配旅行契約の引受と成立NO.200 満席のため航空券の手配が出来なかった場合の責任は?
最終更新日 : 2026/07/16

NO.200 満席のため航空券の手配が出来なかった場合の責任は?

質問: 航空券の手配の依頼を受けた時点では空席があったので手配旅行契約として引き受けたが、実際に座席を予約する時点であらためてGDSを確認したところ既に満席になってしまっていた。当社に責任あるのか?

【回答】

 手配旅行契約は、「航空券が取れること」という結果を旅行業者が保証する契約ではありませんが、手配行為そのものについては適切に行わなければなりません。

 標準旅行業約款に、「当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。」(手配旅行契約の部第3条)と定められているとおり、旅行業者は、いわゆる「善管注意義務」を果たす必要があります。

 善管注意義務とは、社会通念上その職業から通常期待される程度の注意義務をいいます。

 旅行業者が手配の依頼を受けて契約が成立した後、通常必要とする作業を合理的な時間で予約操作を行っていたにもかかわらず、わずかな差で満席になってしまった場合は、善管注意義務は果たしたものとして、特段、責任を問われるものではないでしょう。

 しかしながら、例えば、人気の路線や出発日であるにも関わらず作業を後日に延ばしたり、残席が僅かであることを知っていながら速やかな作業を怠るようでは、善管注意義務を果たしているとはいえません。また、座席を確保できる見込みが極めて低いにも関わらず、旅行者に状況を説明せずに漫然と旅行契約を締結してしまうようでは、プロの旅行業者として十分な責任を果たしているとは言い難いでしょう。この場合、旅行業者に過失があるとされ、お客様から損害賠償(お客様自身が手配した航空券との差額など)を請求された場合、支払わなければならない可能性も否定できません。