TOP1. 旅行業登録NO.3 外国の旅行会社によるインターネット販売に旅行業登録は必要か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.3 外国の旅行会社によるインターネット販売に旅行業登録は必要か?

質問: 外国の旅行会社が、インターネットで日本の消費者に航空券やホテルを販売する場合、旅行業の登録が必要か。

【回答】

 外国の事業者が、その国で事業を行うことについては、日本の行政法の適用が及びません。行政権力の及ぶ範囲は自国の領土内に限られるからです。

 したがって、実態として外国の事業者が旅行を企画・実施し、同事業者が開設したウェブサイト等の通信手段を利用して日本の消費者と取引をするのであれば、旅行業の登録は不要となる可能性が高いでしょう。

 なお、観光庁が発行した「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン」では、その旅行が海外現地法人により現地法のもとで行われていることを旅行者に認識させるために、現地法人の名称、住所、契約形態等を明示するとともに、外国法を準拠法とすること、紛争が生じたときはその国の裁判所で提起すべきことなどを明示することを求めています。

 外見上は、海外現地法人が実施しているように表示されたものであっても、実態として日本の事業者が実施している場合には、日本の旅行業法の規制を受けることになります。