TOP16. 旅行者による契約の解除NO.134 旅行者の要望で利用する部屋のタイプを変更する場合は、一旦契約を解除することになるのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.134 旅行者の要望で利用する部屋のタイプを変更する場合は、一旦契約を解除することになるのか?

質問: 募集型企画旅行にお客様2名がシングル2部屋で申し込んだ。その後、取消料収受期間に入ってからツイン1部屋への変更を申し出た場合は、取消料を取れるのか。

【回答】

 旅行業約款の考え方からは取消料を収受することは可能です。

 募集型企画旅行契約とは、旅行業者が一方的に旅行条件や旅行代金を定め、その旅行条件を承諾する旅行者が旅行業者と旅行契約を締結するという性格のものです。したがって、旅行者からの契約内容の変更についての規定はありません。

 旅行者は、シングル2部屋という旅行条件を含む旅行契約を旅行業約款(募集型企画旅行の部第16条1項)に基づく取消料を支払って解除し、あらためてツイン1部屋という新しい旅行条件の旅行契約を締結することとなります。

 なお、実務では、手配が可能であれば旅行業者が融通を効かせて、旅行契約自体を解除せずに(取消料は収受せずに)ツイン1部屋の旅行契約に変更することもあるようです。

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