質問: 入場を予定していた博物館が旅行の募集前から改装工事を行なっており、1階は入場できるが2階部分の入場は不可能と判明したときの変更補償金の支払いはどうなるのか。
【回答】
博物館等の突然の休館は、当該施設全体が閉館されていれば「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」に該当し、変更補償金の支払いは免責となります(標準約款募集型企画旅行の部第29条1項1号ホ)が、一部でも営業されている場合はこれには該当せず変更補償金の支払いが必要となります。
しかしながら本問では、そもそも、旅行業者が企画段階で十分調べるべきであったのにそれをやらなかったのですから旅行業者の債務不履行に当たります。
この場合、博物館には入場できるものの、その一部しか見ることができないことは、旅程保証の問題ではなく損害賠償で解決すべきものです。