質問: 小学生を対象としたツアーだが、親権者からの同意があれば契約の成立に関する問題はクリアされるので、他に問題はないと考えて良いか。
【回答】
旅行業者が、何の条件も付さないで未成年者の単独参加を引き受けた場合、参加する未成年者の年齢によっては、旅行業者が未成年者に対する信義則上の保護義務又は第三者に対する加害防止義務を負う場合があると考えられます。
そこで、旅行業者としては、このような義務を負わないために、未成年者の参加にあたり、未成年者の見守りのため成年者の同行を参加条件とすることが実務で広く行われています。
民法上は「未成年=18歳未満(2022年3月31日までは20歳未満)」ですが、実務では、一定の年齢に達すれば旅行中の出来事について適切に自分の責任を理解することができるだろうとの考え方から、それぞれの会社が独自に単独参加を認める年齢や同行者の年齢も決めています。(なお、ここでは海外旅行の場合の渡航先の入国条件については言及しません。)。