質問: モデル日程やモデル代金を表示して、受注型企画旅行や手配旅行の取扱いを広告することは可能か。
【回答】
本問のような広告を行うことはできません。
通達「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(国総旅振第三八七号)では、誇大広告の事例の一つとして次のものを挙げています。「旅行の目的地若しくは日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容又は旅行者が支払うべき対価に関する事項を具体的に広告に記載することにより、当該旅行者等に認められた業務の範囲上実施することができない企画旅行に参加する旅行者の募集を行えるかのような誤認を与える表示を行うこと。」(同通達 4(2)マル6)
この通達文は、募集型企画旅行を実施することが認められていない旅行業者(あるいは、実施できる募集型企画旅行が制限されている旅行業者)は、その広告に、本来実施できない募集型企画旅行の広告と誤認されるような広告をしてはならない旨を定めたものです。そして、その誤認される広告に当たるものとして、「旅行の目的地又は日程」、「運送・宿泊その他の旅行サービスの内容」、「旅行代金」のいずれかが記載されているものが挙げられています。