質問: 「お客様紹介キャンペーン」として、当社で取引実績のあるお客様から、見込み客の氏名、住所を教えてもらい、DMを送りたいが問題がないか。
【回答】
本問における「紹介者」(お得意様)が被紹介者(見込み客)の個人情報を旅行業者に提供する行為自体は、当該「紹介者」が個人情報保護法第2条5項で定義される「個人情報取扱事業者」には該当しないのであれば、提供されるものが「個人情報」であって「個人データ」ではないことにも鑑みると、同法が定める個人情報の「第三者提供の制限」を受けることはないと思われます(同法第23条1項)。
また、旅行業者が本問のような手段で個人情報を取得することは、偽りや不正な手段で取得したことにはあたらないと思われます(同法第17条)。
したがって、あらかじめ旅行業者がそのようにして取得した個人情報の利用目的を公表している場合には、当該利用目的の範囲内で個人情報を利用できるでしょう(同法第18条第1項)。
しかし、このような法律上の観点とは別に、一般の消費者の感覚として、自分の個人情報を無断で第三者に提供されることを快く思わない風潮があります。お得意者が旅行業者に個人情報を提供することについて被紹介者の了解を受けているかどうかを旅行業者が確認することは困難であり、苦情が発生するなどのリスクが大きい方法だと考えられます。