質問: インターネット広告で11万円のところ1万1千円と掲載した。すぐ気がついて申込があったときに説明したが相手方が納得しない。1万1千円で申込みを受けなければならないのか。
【回答】
広告は「申込みの誘引(不特定多数に契約の申込みを促すもの)」であり、広告を見た者から申込みがあっても、旅行業者に申込みを受ける義務が生じるものではありません。
本問のケースでは、予約も契約も成立していませんので、申込みを受ける必要はありませんが、金額を間違って掲載したことについては謝罪しなければならないでしょう。
今回は、旅行代金が一桁少ないという常識的にも誤りと推定されるミスですが、たとえば「96,000円」のものを「69,000円」と誤って表示した場合には、「おとり広告」(実際には申込みができないのにもかかわらず、申込みができるかのような表示)であるとの非難を受ける危険性があります。