TOP23. 貸切バスNO.169 利用するバス会社が変更になったら変更補償金の支払いが必要か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.169 利用するバス会社が変更になったら変更補償金の支払いが必要か?

質問: 契約書面に記載した貸切バス会社が別のバス会社に変更になった。バス会社が保有台数以上に配車の依頼を受けていた(過剰予約)ことが原因であるが、この場合、旅程保証における変更補償金の支払いが必要か。

【回答】

 本問では、バス会社の過剰予約が原因ですので、変更補償金の支払いが必要となります(標準約款募集型企画旅行の部別表第2第4号)。

 なお、変更となった原因が当初配車予定のバス会社における車両故障や運転手の疾病等による場合には、標準約款募集型企画旅行の部第29条1項1号ホに該当し免責となります。