質問: 受託旅行業者が、無断で当社の募集型企画旅行商品を5%引きしますと広告し販売しているが、これは正当な行為か。
【回答】
これは旅行業法ではなく受託契約の問題として整理すべきです。
募集型企画旅行の受託販売(受託契約)では、受託旅行業者は委託旅行業者(企画実施旅行業者)の代理人であり、本人である委託旅行業者の定めた旅行代金を勝手に変更することはできません。
また、受託契約では、受託旅行業者が無断で値引きすることを禁止し、また、受託旅行業者が受託している旅行の広告をする場合には事前に委託旅行業者にその内容について通知して承諾を得なければならないことになっているのが通例です(募集型企画旅行取扱委託契約書(例)第8条・第10条・第12条)。
この点からも、受託旅行業者への指導を徹底するべきでしょう。
【募集型企画旅行取扱委託契約書 (例)】 ※抜粋※
第8条 乙(受託旅行業者。以下同じ。)が行う委託業務は、全て甲(委託旅行業者。以下同じ。)の計算において行われるものとし、乙は自ら旅行条件、旅行代金を決定する等の行為を行なってはならない。
第10条 乙は、委託業務を行うにあたり、旅行業法及びその他の関係法令並びに甲が乙に貸与する販売用具類の記載事項及び甲の指示を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行なわなければならない。
第12条 乙が委託業務に関して広告(インターネットホームページ上で行なうものを含む。以下においてこれに同じ。)を行うときは、事前に甲に広告の内容について通知し、甲の承諾を得るものとする。