質問: コンパニオン、エステ、夕食のみの手配があるが、これらを手配旅行契約で受けて旅行業務取扱料金を収受してよいか。
【回答】
運送又は宿泊のいずれも含まないサービスのみの手配は、旅行業法上は「旅行業務」に該当しません。
このような手配を手配旅行契約として取り扱うことは、標準約款手配旅行の部の構成上無理があると考えられますので、旅行契約として引き受けるのではなく、一般的な事務の委託として引き受けるのが妥当と考えます。
この場合の手数料は、旅行業務取扱料金表とは別に、旅行業務以外の業務についての料金をあらかじめ定めておいて、旅行者と契約することが可能と思われます(この旅行業者がコンパニオン派遣会社、エステティックサロン、レストラン等からこれらのサービスに関して旅行者との契約締結についての代理権を与えられていないことを前提としています。)。
⇒設問NO.56も併せてご参照ください。