TOP24. コロナウイルス対応NO.170 感染症の発生を受けて旅行取引をする上での基本的な考え方は?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.170 感染症の発生を受けて旅行取引をする上での基本的な考え方は?

質問: 新型コロナウイルス感染症の発生を受けて、旅行取引をするうえでの基本的な考え方や注意点は何か。

【回答】

 募集型・受注型企画旅行契約においては、旅行の安全かつ円滑な実施ができるか否かを下記の観点から検討し、催行をする場合には、旅行の安全かつ円滑な実施が可能であることの裏付けを取っておく必要があります。

(1)旅行日程に組み込まれた旅行サービスの提供が出来るか否か

 旅行サービス提供機関(又はランドオペレーター)などに営業状況を確認するなど旅行サービスが確実に提供できるかを確認してください。

(2)旅程を変更する際の説明が出来るか否か

 旅行業者はやむを得ず旅程を変更することができる一方で、旅行者から理解を得られるように努力することが求められます(標準約款募集型(受注型)企画旅行の部第13条)。

 旅程を変更する理由を説明した書面を交付するなど説明する機会を確保してください。

 これが不十分なときは説明義務違反となる危険性があります。

(3)旅行者の任意解除権が確保できるか否か

 上記(2)により「重要な変更」が発生した場合には、旅行者には取消料の支払いなく解除権が発生します(同約款募集型(受注型)企画旅行の部16条2項1号)。

 変更の事実を事前に説明できず、旅行者が解除権行使の機会を確保できないときは、解除の機会を違法に喪失させたとして、そのこと自体が不法行為となる危険性があります。

(4)旅行者の安全確保が図れるか否か

 旅行サービス提供機関の安全衛生に関する取り組み(業界毎のガイドラインがある場合はその遵守状況等)を確認するなどして、安全確保が図れるかを判断してください。

 上記の対応をしたうえで募集型・受注型企画旅行の催行を決定した場合、その後、旅行者から旅行契約の解除の申出があったときは、所定の取消料を収受することができます。

 手配旅行契約においては、手配した旅行サービス提供機関の判断に従い、速やかに旅行者に情報提供をしてください。

 また、募集型・受注型企画旅行契約、手配旅行契約共に「企画旅行の実施における外務省海外安全情報への対応と考え方」(平成27年8月6日)に基づき、取引条件の説明、書面の交付を徹底してください。(当協会のウェブページをご確認ください http://www.jata-net.or.jp/membership/info-overseas/pdf/150805_mofanzn.pdf