質問: 外国の旅行会社が、インターネットで日本の消費者に航空券やホテルを販売する場合、「法の適用に関する通則法」によると消費者契約の場合は、外国の事業者にも日本の法律が適用になると聞いたが本当か。
【回答】
「法の適用に関する通則法」は、法令の適用関係について定める法律で、国際取引に関する準拠法などについて定めています。
例えば、外国の(=外国の法令に準拠して設立された)事業者が開設したウェブサイトに、日本にいる消費者がアクセスして商品の購入を申し込んだような場合に、売買契約の成立・効力について、どちらの国の法律に基づいて判断するか、といったような問題が生じます(当該ウェブサイトの利用規約などには準拠法が規定されていることが通例です。)が、このような場合には、この「法の適用に関する通則法」に基づいてどちらの国の法律を適用するか(=準拠法)が判断されます。
当事者間で準拠法を合意した場合はその合意に従うのが原則であるため(同法第7条)外国事業者のウェブサイト上に準拠法が定められていればその法令に従います。
ただし、消費者契約の場合であって予め当事者間で準拠法についての合意がないときには、消費者の常居所地の法律を適用するなど、経済的に弱い立場にある消費者を保護する観点から消費者に配慮した特則が設けられています(同法第11条2項)。