質問: 日本国内で行われる民泊サービスについては、農家等民泊やイベント民泊、特区民泊、旅館業法に基づく簡易宿所営業等、様々な形態がありますが、住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」を旅行業者等が取り扱う場合、募集広告や取引条件説明書面等への表示はどうすべきか?
【回答】
募集型企画旅行において届出住宅を取り扱う場合は旅館やホテルの場合との相違点に注意して、募集広告、取引条件説明書面及び契約書面(確定書面)を作成してください。
(1) 募集広告の表示事項について
宿泊施設の種類は、「届出住宅」、「民泊」または「住宅宿泊」と表示してください。旅館やホテルとは異なり、住宅宿泊事業者の名称(固有名詞)等を表示する必要はありませんが、敢えて名称等を表示する場合に利用予定が複数になる場合は、「A宅、B宅 等」のように複数列記することができます。
(2) 取引条件説明書面及び契約書面の記載事項について
募集広告同様に、取引条件説明書面にも住宅宿泊事業者の名称等を必ずしも記載する必要はありませんが、敢えて名称等を表示する場合には下記の①~⑥の事項を記載してください。なお、これらの事項を取引条件説明書面に記載しない場合であっても、最終的には旅行者に示す必要がありますので、確定書面には記載するようにしてください。
① 住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名(一つに特定できない場合は「A宅又はB宅」のように範囲を限定して記載してください。「等」と記載することはできません。
② 届出番号
③ 届出住宅の住所
④ 届出住宅の情報(届出住宅までの道順を示した経路や位置を示した地図又はその外観がわかる写真等、宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報を記載して下さい。取引条件説明書面の段階では記載しなくても構いません。)
⑤ 届出住宅の所在地を考慮し、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合には、その旨と当該情報
⑥ 届出住宅の住所以外の場所で必要事項の説明や鍵の引き渡し当の宿泊手続きを行う場合には、その旨及び当該場所についての情報(取引条件説明書面の段階では記載しなくても構いません。)
詳しくはJATA HP掲載の「旅行業(旅行サービス手配業)における民泊の取り扱いに関する指針-住宅宿泊事業法への対応-(第二改訂版)」(2019年6月改定)をご参照ください。
