TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.32 英語ガイドになる場合は、その旨取引条件説明書面に記載する必要があるか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.32 英語ガイドになる場合は、その旨取引条件説明書面に記載する必要があるか?

質問: 海外旅行のパンフレットで「ガイド同行」と記載しているが、一部の施設のガイドは英語での説明となる可能性がある。この場合は、その旨を記載しなければならないか。

【回答】

 「ガイド同行の有無」をパンフレット(広告や取引条件説明書面)に記載する必要はありません。

 しかしながら、パンフレットに「ガイド同行」と記載した以上は、通常は日本語ガイドが同行すると受け取られることから、一部の施設のガイドは英語での説明となる可能性がある旨は記載するべきです。この記載がないと「著しく事実に相違する表示」として誇大広告の禁止(旅行業法第12条の8・契約規則14条1号)に抵触する危険性があります。