TOP16. 旅行者による契約の解除NO.193 日本出入国時にクルーズ船を利用する海外募集型企画旅行に適用される取消料は?
最終更新日 : 2025/11/27

NO.193 日本出入国時にクルーズ船を利用する海外募集型企画旅行に適用される取消料は?

質問: 海外募集型企画旅行で日本出入国時にクルーズ船を利用する下記のような日程の場合、旅行者が旅行契約を解除した場合の取消料はどのように計算すれば良いのか。

旅行代金:18万円
旅行日程:7/1 静岡A公民館(貸切バス)-東京(泊)
7/2 東京港発(船舶)
7/3 終日航海
7/4 済州島着
---省略----
7/7 済州島発(船舶)-八代着
---省略----
7/9 鹿児島港発(船舶)-東京港着(貸切バス)-静岡A公民館

利用船舶の料金:16万円
利用船舶の取消料規定:
出港日の前日から起算して90日前まで クルーズ代金の 5%
出港日の前日から起算して89~30日前 クルーズ代金の 50%
出港日の前日から起算して29~15日前 クルーズ代金の 80%
出港日の前日から起算して14日目以降 クルーズ代金の100%

【回答】

 標準旅行業約款募集型企画旅行の部「別表第一」では、海外旅行において、「本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する」場合の取消料は、「当該船舶に係る取消料の規定によります」と定められています。「本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する」とは、日本出入国時の両方について往復共に船舶を利用する場合を指し、その際に適用される、「当該船舶に係る取消料の規定」とは、利用する船舶会社が規定した取消料の「金額」を指しています。

 上記の旅程では旅行全体の開始と終了は静岡県のA公民館ですが、往路で東京港から船舶で出国し、復路で韓国から熊本の八代港に船舶で入国していますので、「当該船舶に係る取消料の規定」が適用されます。

 例えば、旅行者が旅行開始日の前日から起算して29日前(6/2)に旅行契約を解除した場合、船舶の出港日である7/2の前日から起算して30日前になりますので、「当該船舶に係る取消料」は16万円×50%=8万円と計算され、当該金額を旅行契約解除に係る取消料として収受することができます。

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