質問: 国内の募集型企画旅行で旅行者Aから交替の申し出があったが、交替後の旅行者Bのための航空座席が取れそうもないので断っても良いか。それとも交替前の旅行者Aの名義の航空券でBを搭乗させるわけにはいかないだろうか。
【回答】
国内旅客運送約款(日本航空の場合)では、「航空券は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。」と規定されています(同約款第10条2項)ので、交替前の旅行者Aの名義の航空券で他の者が搭乗することは許されません。
旅行業約款では、旅行者の交替について「当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。」と規定しています(募集型企画旅行の部第15条1項)。旅行者Aの交替を承諾するか否かは、旅行業者が種々の事情から決定すべきことです。
本問のように、利用する運送・宿泊機関等のなかにいわゆる譲渡禁止となっているサービスがある場合は、旅行者Aの交替をお断りする理由の一つとなります。
また、運送・宿泊機関等が旅行者Aの交替を認めるような場合であっても、例えば時間的に交替のための手配が確実にできないおそれがある場合など、旅行業者の業務上の事情であっても、旅行者Aの交替をお断りすることができます。
本問については、旅行業者は、交替後の旅行者Bの座席が取れないことを理由に旅行者Bへの交替をお断りし、旅行者Aから取消料をいただいて契約解除してもらうのが適切な対応です。