質問: 旅行者が旅行参加中に怪我をして入院した。当該参加者が任意の旅行傷害保険に加入していることを理由に特別補償は適用せず入院見舞金を支払わないとすることは可能か。
【回答】
旅行業者は、特別補償規程に定める入院見舞金を支払わなければなりません。
特別補償規程には、企画旅行参加中の事故によって被った傷害に対して保険金を支払う保険契約がある場合に、補償金等の支払いを免除し又は減額する旨の規定(調整規定と呼ばれるもの)がないからです。
企画・実施旅行業者は、旅行者の任意保険の加入状況や保険金の支払いの有無にかかわらず、特別補償規程に定める入院見舞金を支払わなければなりません。
なお、携帯品損害補償金については調整規定がありますので、旅行業者は保険金の支払いがあった場合は損害補償金の額を減額することができます(特別補償規程第22条)。