質問: 海外で旅行が開始されかつ終了するパッケージツアー(日程の全てが海外で完結する旅行。いわゆる「現地発着ツアー」のこと)を日本の事業者が企画・実施する場合は、旅行業法に基づく登録を受けなくてもよいと聞いたがそのとおりか。
【回答】
このような「海外発着のパッケージツアー」は、「海外旅行」となりますので、第一種の旅行業者でなければ企画・実施は出来ません。
パッケージツアーにかかる旅行業務は、大雑把に言えば、そのパッケージツアーの実施に必要な運送・宿泊機関等の「手配」を行うことであり、この「手配」が行政権の及ぶ日本国内で業として行われている以上、旅行業法の適用があります。「手配」の結果として旅行者が受ける運送・宿泊機関等のサービスの提供が国内又は海外のどこで開始されるかは関係がありません。
なお、標準旅行業約款の海外の募集型企画旅行に係る取消料は、日本発着のものについてしか定めがありませんので、本問のような「海外発着のパッケージツアー」に適用される取消料を設定した旅行業約款を定めて、個別に観光庁長官の認可を受けなければなりません。
(当該個別認可約款の雛型を用意しておりますので、当協会までお問合せください。)
⇒設問NO.59も併せてご参照ください。