質問: 消費者の依頼に応じて航空券手配のみを行っている事業者から、当社に航空券の発券依頼があった。この事業者は旅行業者でも旅行業者代理業者でもないが、旅行業法上の無登録営業にあたらないのか。
【回答】
消費者を相手にして航空券の手配をすることを、報酬を得て事業として行えば、基本的には旅行業に該当するので、旅行業又は旅行業者代理業の登録を受ける必要があります(旅行業法第2条・第3条)。
旅行業法第2条のカッコ書きには「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。」とあり、また通達にも、「運送事業者のために、発券業務のみを行う場合」(航空運送代理店、バス等の回数券販売所等)は旅行業に該当しないとあります(施行要領 第一、1、4))。
ここで、「旅行業に該当しない。」としているのは、航空会社の代理人として航空券を発券して販売すること(=旅行者と航空運送契約を締結する行為のこと)であり、そのためには航空会社との間に航空運送代理店契約がなければなりません。本問の事業者のように、旅行者のために、他の旅行業者等へ依頼して航空券を手配しているとすれば、旅行業に該当しますので、やはり旅行業の登録を受けなければなりません。
もし、貴社が航空券を発券した場合には、当該事業者の無登録営業を幇助することになってしまいますので、十分に注意が必要です。